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不動産の差押と抵当権について(不動産)

2012年01月24日 22時10分

不動産の差押と抵当権について

不動産に銀行の抵当権と信販会社の差押が設定されているケースで、債務者に返済の意思がない場合について、ご教授お願いします。
1.この場合、銀行は差押があると抵当権の実行はできないのですか?
2.例えば、債務者に1,000万円の借入残高がある場合、不動産を競売して1,000万円で売れたと仮定すると、1,000万円すべてが差押をした信販会社への返済に充当され、銀行へは返済金なしとなるのですか?
(抵当権より差押が優先されるのですか?)
*私は抵当権についてはある程度、理解していますが、差押については詳しくありません。
よろしくお願いします。

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不動産とは?

すごく無知で申し訳ないのですが、不動産ってどんな職業ですか?

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不動産所得について

 教えて下さい。
3年前に家を購入しましたが、1年で引っ越さなければならなくなり、人に貸してます。
住宅金融公庫の返済と賃貸収入は、ほぼ等しくて得も損もしてません。
全く税金など払わなくていいと思ってました。しかも
引っ越した為所得税控除も受けられません。ところが、昨年税務署からハガキがきました。
内容は「不動産所得について」です。忙しくて対応しなかったら、それ以来何もきませんでした。
今年になり、また同じ内容でハガキがきました。
これは税金を払わなければいけないのでしょうか?
また、このまま知らん振りをしていても問題ないのでしょうか?
 これで税金を取られたら、まるまる損です。
 どなたか教えて下さい。

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身内同士の不動産売買

遠方の土地・家屋を所有しており、今回、現在そこに居住している親戚に売却することになりました。
支払いは、現金ということとなっております。
親戚といっても、長年、疎遠となっているため、信頼関係は薄くなっています。
そこで、確実に安全に取引を完了するには、不動産を通した方が良いのか、何らかの形で銀行を介して行うのかがわかりません。また、前者であるとすると物件のある地域(売却する側の知人)の不動産屋でいいのかどうかもわかりません。後者とすれば、どういった形で介入してもらうのか、
この面では、全く素人なので誰か、教えていただければ幸いです。持ち主である私は、遠方なので、書類関係のやり取りも郵送が主となりますので手順も補足して頂ければ、ありがたいと思います。よろしくお願い申します。

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不動産のかきあげについて

4か月前に初めて知ったのですが
不動産購入の際、他の借金とまぜて、住宅ローンを組むことを
通称、かきあげと言うそうです。不法行為らしいです。
それを、やると銀行そして、不動産業者も営業停止などの処分があるので
、と聞きました。
実は、それならうちの主人が20年前に商売の資金繰りに困り、
機械代の借金と混ぜてもらい、住宅ローンを組みました。
その後、20年を経て、返済できなくなり、自己破産、免責をうけました。今年の4月です。
残債務は1400万です。銀行がなかなか任売や競売にもかけず、今日に至ります。
やっと、先日競売手続きにかかり(開始は来年2月ごろとのこと)、保証人さんが騒ぎ始めたところです。
保証人は友人と私の実父です。父は1年半前に亡くなりました。
遺産放棄していませんので、私も、責任を
免れません。
それで、ふと思い出したのが、かきあげげのことです。
父も友人もかき揚げとは知らず、ハンコを押したと思います。

これを明るみにした場合、銀行や不動産会社はどうなるのでしょうか?たぶん、逃げ道をすでに作成済みとは思われますし、いたくもかゆくもないことに、終わる可能性は考えられます。
それに、だからと言って、私たちが残債務を逃れられる、格好の材料にならないかもしれませんが、
もしかしての気持ちも捨てがたいです。
任意売却なら700万程度、競売なら5~600万で落ちると思います。

私のほかに相続人は、母兄弟の計4人です。

負担がたとえば、900万有ったとしましたら
友人450、父450として
私、母、兄、弟で450まんを担うということですよね。

友人は、900万を5で割ると思ってますが
違いますよね。

最終、折り合わなければ、裁判になるかとは思いますが、まだ少し先ですので
まずはこちらでご相談させていただきました。
どんなヒントでもいいので、ご教授おねがいいたします。

素人の分かりずらい文章お許しください。補足いたします。

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Wikipediaの関連項目

不動産

不動産(ふどうさん、羅: res immobilis、英: immovable property, immovables)は、(準)国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real estate, real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。
日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。
また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。
なお、「固定資産=不動産」ではない[1]。

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