私は専業主婦です。夫は会社経営です。性格の不一致から私は離婚を考えています。夫に話したところ、マンションの売却損が500万円程度になりそうだから、共有財産として払うのは当たり前と言われました。
共有財産としてだったら、結婚後の夫の貯金も私に半分ちかく権利があるのでは?と思っています。
私から切り出して、夫との共有財産を請求することは出来るのでしょうか?
お金が欲しいというより、売却損を払えるだけの経済力はありません。
貯金の分と相殺で、権利を放棄したいと考えています。

不動産売却損と給与収入の財産分与(不動産)
2012年01月24日 22時15分
不動産売却損と給与収入の財産分与
自己破産と不動産譲渡について
取引先の倒産(民事再生)の煽りを受けて父親の経営(現在の実際の代表者は親戚)する会社が
資金繰り困難で倒産することになりました。
父は連帯保証人になっているので本人も破産を考えています。
不動産以外の財産はなく、不動産も3分の1は母の名義です。
父には前妻に子供がおり相続時にもめるのが嫌だったので、
年明け落ち着いたら不動産名義を配偶者控除での譲渡(籍を入れて20年以上たっています)で
母の名義にしようと考えていた矢先の出来事でした。
父は早々に登記を変えてくれといいます。
しかしこうなった以上、今からの譲渡は破産時に揉める要因になるように思います。
最悪、破産手続きの際に母か私が買い取るつもりではありますが、その金額もわからず
父の会社の連鎖倒産が決まるまでにものの1週間くらいしかなく気持ち上諦めがつかないのも事実です。
登記手続きをしてしまったことが逆に不利益になっても困るのでどうしたらいいのか身動きが取れない状況です。
父母とも年金受給者ですので破産したあとの親の生活に不安はありませんが家だけが心配です。
不動産の名義は3分の2が父、3分の1が母。
以前担保になっていましたが現在は外れておりローンも払い済みです。
夫婦間のことなので使えるのかわかりませんが、母が資金繰りで500万くらい出した際
(実際は合計で2000万くらい出しています)の『返済できなければ家を渡す』という覚書があるそうです。
やはり純粋に不動産を誰かが買い取るという手段しかないのでしょうか。
父が会社を含めて弁護士に相談するらしいのですが、今の時点で「登記を変えて」とか
倒産の原因になった会社に相談に行っているようで信用なりません。
何かご助言いただければと思います。よろしくお願いいたします。
離婚後の不動産売却について教えてください。
四月に離婚の予定です。私と子供3人は、家を出て生活保護を受ける予定です。
原因は、夫のDVなのですが、ある程度準備をして出たかったのですが(貯金やしっかりした仕事を見つけるなど)でも長年続くひどい状態と、私も精神的に不安定になったり、子供への影響も考えて家を出ることにしました。
夫は、激怒していて離婚後、家を売却して(今売っても負債が発生するのですが)
それを、おまえにも背負ってもらうからな!!と言います。
家は、夫名義で連帯保証人は夫の父親です。
それでも、私が半分とゆーか収入に見合った分を返済しなければいけないのでしょうか。
収入といっても、パートなので本当にしれています。
すみませんが、宜しくお願いいたします。
兄弟間の不動産売買&名義変更について
7年前にマンションを兄のセカンドハウスローンで購入。
ローンの返済・固定資産・管理費等は居住している弟の私が支払ってきました。
現在、兄(持ち分10:8)と母(10:1)と私(弟10:1)が共有名義となっているマンションを、名義変更(所有権の移転)をしたいと思っています。
1、兄弟間で売買する方法 2、贈与する場合
1・2のどちらで進んだらいいのかもわかりません。
まず、どこへ相談へ行けばいいのかわからずご相談します。
一番問題がなくスムーズに進めるにはどうしたらよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。
不動産取得税の減免申請について
今年の3月に注文住宅を建てるための土地を購入しました。これから着工に入るので、来年6月ごろに家が建つ予定ですが、のその場合は不動産取得税の減免申請はできるのでしょうか?それとも住宅が建ってからでないと申請できないのでしょうか?

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Wikipediaの関連項目
不動産
不動産(ふどうさん、羅: res immobilis、英: immovable property, immovables)は、(準)国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real estate, real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。
日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。
また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。
なお、「固定資産=不動産」ではない[1]。
